知人女性に〝ほれ薬〟を秘かに飲ませようとした弁護士の〝犯罪未遂〟
福岡弁護士会は7月4日、同会に所属する西村浩二弁護士(45歳)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
処分の対象になったのは、「ほれ薬」とされる液体を知人女性の飲み物に入れて飲ませようとしたことです。
同会によると、西村弁護士は昨年3月1日夜、福岡市内の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとしたのです。
しかし、女性に見られたため容器をテーブルの下に隠して食事を続けたといいます。
後日、女性側の関係者が同会に情報提供して発覚しました。西村弁護士は同会の調査に、液体はネットで「ほれ薬」として販売されていたと弁明しているそうです。
「ほれてもらいたかった。自分で2、3滴なめたが効果は分からなかった」
液体の成分が有害か無害かは確認できていませんが、同会は「弁護士の品位を失わせる行為」に該当すると判断して処分を下したのです。
同会の上田英友会長は、こう呆れています。
「弁護士がこんなことをするとは信じられない。被害者に申し訳ない」
何とも、唖然とする話です。
未遂に終わったとしても、これは明らかに〝犯罪未遂〟でしょう。
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