精神的な病だと犯した罪が許される、軽減されるといった裁判制度に疑問
精神的にクレプトマニア(窃盗症)だと、その犯した罪は許される、軽減されるのでしょうか? 福岡地裁で6月15日、夫婦で高級な服や酒を大量に万引きしたとして、窃盗罪に問われていた大分県日田市の医師(35歳)、妻(29歳)両被告の判決がありました。
担当の裁判官は、医師に懲役1年6月(求刑・懲役2年6月)、妻に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡しています。
判決によると、両被告は共謀して昨年9~10月かけて、福岡市や福岡県久山町のスーパーなどで高級なダウンジャケットや焼酎、牛肉など約30点(約92万円相当)を盗んだ容疑がかけられていました。
両被告は公判で、起訴事実以外にも夫婦で多数の万引きをしていたことを認め、衝動的に窃盗を繰り返す精神疾患「クレプトマニア(窃盗症)」だと主張していました。
しかし、裁判官は両被告が高額の商品を狙っていることなどから必要性を感じて盗んでいたと判断し、こう述べています。
「窃盗症が犯行に強く影響したとは言えない」
それにしても、窃盗症だと犯した罪は許されるのでしょうか?
最近、こうした「精神の病」を弁護側が持ち出す裁判が多過ぎて今の「裁判制度」自体に疑問を感じます。極端な話、裁判は「目には目を」の精神でいいのではないかとさえ思ってしまいます。
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